■第1条【名称及び所在地】
本会は、札幌市東区PTA連合会と称し、札幌市東区北18条東6丁目1-10札幌市立美香保小学校内に所在地を置く。
■第2条【構成】
本会は、札幌市東区(以下、区と称する)内に設置された市立幼稚園、市立小学校および市立中学校(以下、学校(幼稚園)と称する)のPTA(以下、単位PTAと称する)をもって構成する。
■第3条【目的】
本会は、区内の単位PTAの連絡協議をはかり、学校(幼稚園)教育、家庭教育、社会教育の充実振興に寄与することを目的とする。
■第4条【事業】
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
■第5条【役員】
本会に次の役員をおく。
■第6条【選任】
役員および会計監査は総会において選任する。
■第7条【任期】
本会の役員および会計監査の任期は、就任後第1回定期総会の終結時までとする。ただし、再任は妨げない。役員および会計監査に欠員が生じた場合は、役員会で補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
■第8条【任務】
本会の役員および会計監査の任務は次のとおりとする。
■第9条【総会】
やむを得ない事情により招集不可能な場合は、Web総会や書面総会にて代用することができる。
■第10条【役員会】
■第11条【理事会】
■第12条【委員会】
■第13条【会長会および副会長会、その他の部会】
■第14条【会計および会計監査】
■第15条【事務局】
■第16条【事務局長および事務局員】
■第17条【個人情報の取扱い】
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
■第18条【設立年月日】
本会の設立年月日は昭和61年5月31日とする。
■第19条【細則】
本会の運営に必要な場合は、理事会の議を経て細則を設けることができる。
■附則
第1条
規約第6条にかかる役員と会計監査選考に関する規程を次のとおりに定める。
第2条
役員と会計監査の候補者を選考するために役員選考委員会をおく。
第3条
選考委員は、その構成員を事務局で集約し、理事会への報告を経たのち活動を開始するものとする。
第4条
役員選考委員会の構成は次のとおりとし、互選により委員長(1名)・副委員長(1名)を定める。単位PTA会長より2名、単位PTA副
会長より2名、理事会より1名(本会役員を除く)、合計5名を選出する。
第5条
1.委員会が総会に諮る候補者は次のとおはかりとする。
(1)会長:単位PTAの役員から1名
(2)副会長:単位PTAの役員から若干名 副会長候補者は、当該年度にPTA会員である他、以下のいずれかに該当しなければならない
① 単位PTAの役員
② 区P連の役員、理事あるいは単位PTAの会長、副会長経験者(但し、経験者の任期は1年とする)
(3)副会長:小学校長から1名と中学校長から1名
(4)会計監査:本会役員が所属する単位PTA以外の異なるPTAから2名
2.前項第1号と第2号の候補者は保護者をもってあてる。
・附則
第1条
規約第14条にかかる会計の執行に関する規程を次のとおり定める。
第2条
会計担当の役員の指示により、日常の会計事務は事務局長が行う。
第3条
1回の支出が年度当初に定めた金額を超える場合は、予算の範囲内であっても、事務局長は、会長の許可を得て決済することを必要とする。
第4条
事務局長は、常時、会計帳簿等の記録を保管し、会長、会計担当役員あるいは会計監査の求めに応じて提出し、閲覧に供しなければならない。
第5条
会計帳簿の保管は5ヶ年とする。
第6条
特別会計について
(1)区P連周年事業積立金として、当年度の予算に宜計上し、収入とする。
(2)支出については、周年事業はもちろん、特別必要な事態が生じ、一般会計から支出が困難な場合に、理事会の承認を得て支出する。
・附則
第1条
規約第14条にかかる会計執行のうち、慶弔の支出に関する規程を次のとおり定める。
第2条
本会の役員、委員、会計監査、事務局長ならびに単位PTAの会長、副会長が死亡した場合には、弔電を送り弔意を表す。
第3条
前条のほかに必要な場合については、役員会の議を経て、前条に準ずる弔意を表すことができる。
・附則
第1条
規約第14条にかかる会計執行のうち、旅費の支出に関する規程を次のとおり定める。
第2条
旅費支出の対象は、次のとおりとする。
(1)東区P連主催の諸会議、諸行事は、各単位PTAにゆだねる。
(2)市P協、道P、日Pおよび関係機関、関係諸団体に、東区P連を代表して参加するものについては、予算の範囲内で助成する。
(3)宿泊を伴うものについては、宿泊費の支出について別途協議する。
第3条
第2条の第2項と第3項についての助成額は理事会で審議する。
・附則
第1条
表彰に関する規程を次のとおり定める。
第2条
本会は、顕著な活動をした単位PTAを団体として表彰することができる。
第3条
総務委員会は、団体を表彰候補として推薦し、理事会で表彰の可否を決定する。
第4条
会長は、表彰の決定を当該団体に伝え、受諾の意思を確認する。なお、表彰が受諾されなくても補充しない。
・附則
種 類 | 表 彰 数 |
区P連団体表彰 |
優良PTAとして幼・小から4団体以内 優良PTAとして中から2団体以内 |
市P協団体表彰 |
◎市PTA協議会表彰規程内規による (1)各区P連に所薦する単P数が40までは2団体以内41団体以上は3団体以内とする 優良PTAとして小学校から2団体以内を推薦(東区) 優良PTAとして中学校から1団体以内を推薦(東区) ◎市PTA協議会団体表彰規定内規による 推薦された団体については市P協表彰選考委員会において協議決定する |
《◎印は市P協、表彰の抜粋である》
第1条
札幌市PTA協議会代議員
(目的)
第1条
札幌市東区PTA連合会(以下、「本会」という)が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、東区PTA連合会役員名簿・理事名簿・常設委員名簿・単位PTA役員名簿などの各種名簿や事業などの記録・写真及びその他の個人情報データベース(以下、「個人情報データース」という)の取扱いについて定めるものとする。
(責務)
第2条
本会は、個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(管理者)
第3条
本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。
(取扱者)
第4条
本会における個人情報データベース取扱者は、役員・理事・事務局とする。
(秘密保持義務)
第5条
個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第6条
本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。
(周知)
第7条
個人情報取扱いの方法は、総会資料や広報紙等で会員に周知する。
(利用)
第8条
取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1) PTAの集金業務、管理業務等
(2) その他の文書の送付
(3) 役員・理事・常設委員・事務局等の名簿の作成
(4) 委員選出、並びに役員等の推薦活動
(5) 広報紙、会報誌、PTAホームページへの掲載
(利用目的による制限)
第9条
本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(管理)
第10条
個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第11条
個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
(第三者提供の制限)
第12条
個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第13条
本会は、個人情報を第三者(第12条第1号から第4号の場合を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 提供する対象者の氏名
(3) 提供する情報の項目
(4) 対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第14条
第三者(第12条第1号から第4号の場合を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 第三者が個人倩報を取得した経緯
(3) 提供を受ける対象者の氏名
(4) 提供を受ける情報の項目
(5) 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報の開示)
第15条
本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第16条
個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。
(研修)
第17条
本会は、役員・理事・常設委員・事務局に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
(苦情の処理)
第18条
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(改正)
第19条
法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、理事会において協議し承認をもって改定すること
ができる。なお、本規則を改定した場合は、第7条に定める周知方法をもって会員へ周知するものとする。
附則 本規則は、平成30年5月12日より施行する。